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介護保険事業の概要について簡単にわかりやすく書きたいと思います。
1.介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業 居宅介護サービス事業
訪問介護事業 ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
○訪問入浴介護事業とは 入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
○訪問看護事業とは 看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
○訪問リハビリテーション事業とは 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
○居宅療養管理指導事業とは 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
○居宅介護支援事業とは 本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
○通所介護事業とは 日帰りで行えるサービスです。デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。
○通所リハビリテーション事業とは 日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。
○短期入所生活介護事業とは 短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。
1.介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業 居宅介護サービス事業
訪問介護事業 ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
○訪問入浴介護事業とは 入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
○訪問看護事業とは 看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
○訪問リハビリテーション事業とは 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
○居宅療養管理指導事業とは 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
○居宅介護支援事業とは 本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
○通所介護事業とは 日帰りで行えるサービスです。デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。
○通所リハビリテーション事業とは 日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。
○短期入所生活介護事業とは 短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。
介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来るのです。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来るのです。金額的に高価なものがあるので、ぜひ利用できる方は検討してください。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」〜「5.」に付帯して必要な工事
行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1.」〜「5.」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。面倒ですが、がんばってください。
障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来るのです。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めします。(まぁあまりお勧めできる事ではありませんが。)20万円までは利用者の1割負担となります。
これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来るのです。
この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。しかも要領収書でなくてはいけません。それでも資材だけでも金額は大きいです。
結果、住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」〜「5.」に付帯して必要な工事
行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1.」〜「5.」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。面倒ですが、がんばってください。
障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来るのです。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めします。(まぁあまりお勧めできる事ではありませんが。)20万円までは利用者の1割負担となります。
これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来るのです。
この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。しかも要領収書でなくてはいけません。それでも資材だけでも金額は大きいです。
結果、住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。
介護保険改正の内容を以下に書きますので参考にしてください。
○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
○更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。
○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条−2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律です。政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号〜7号)・・・・・・・・ 上記のいずれかに該当する方は登録できません。
○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
1.法人であること 2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること 3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること 4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと 5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律です。政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと 6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過 しない者でないこと ・・・・以下省略・・・・
○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件 1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律です。政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
法律の改正は少しずつ行われていきますから、関連する法律にだけはいつも目を通すだけはしておいてください。
○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
○更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。
○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条−2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律です。政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号〜7号)・・・・・・・・ 上記のいずれかに該当する方は登録できません。
○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
1.法人であること 2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること 3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること 4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと 5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律です。政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと 6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過 しない者でないこと ・・・・以下省略・・・・
○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件 1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律です。政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
法律の改正は少しずつ行われていきますから、関連する法律にだけはいつも目を通すだけはしておいてください。
介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?そういった疑問を持つ方は結構多いと思います。医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあるのです。基本的な知識だけは見につけておいてくださいね。以下に示します。
平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものですよね。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思いますよ。
尚、医療費控除を申請する際には領収書が絶対に必要となりますのです。きちんと保管しておいてくださいね。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いします。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は要介護度1〜5の要介護認定を受けている方が対象です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となります。
○医療控除対象外のサービス ・認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与 ・介護予防福祉用具貸与
平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。
介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものですよね。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思いますよ。
尚、医療費控除を申請する際には領収書が絶対に必要となりますのです。きちんと保管しておいてくださいね。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いします。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は要介護度1〜5の要介護認定を受けている方が対象です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となります。
○医療控除対象外のサービス ・認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与 ・介護予防福祉用具貸与
訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話(入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他)を行うサービスの事を指しています。定義は結構複雑です。
【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスです。排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上です。必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。
【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。
【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時〜22時)早朝(6時〜8時)は25%増し、深夜(22時〜6時)は50%増しと設定されています。
介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますのです。低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。手続き等が面倒ですが一度してしまえば、あとは簡単です。
【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスです。排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上です。必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。
【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。
【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時〜22時)早朝(6時〜8時)は25%増し、深夜(22時〜6時)は50%増しと設定されています。
介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますのです。低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。手続き等が面倒ですが一度してしまえば、あとは簡単です。
介護保険の訪問リハビリテーションとは、この制度を利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をし、そして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ると思います。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は保険からまかなわれます。手厚い厚生ですなあ、
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますのです。利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してサービス内容を確かめてください。
また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますので間違いやすいためにご注意ください。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は保険からまかなわれます。手厚い厚生ですなあ、
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますのです。利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してサービス内容を確かめてください。
また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますので間違いやすいためにご注意ください。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。
介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっているのです。
なんだか恐ろしく難しい言葉が沢山ですね。 グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5〜9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。
サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来るのです。
いたれりつくせりという感じです。
料金ですが、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。
この施設を利用できるの制限があり、認知症と言う診断がされていて要介護1〜5の認定を受けている方が対象です。共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は残念なことに、出来ないです。
グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっているのです。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないという、システムになっているのです。
ですが、このグループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。
グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われていますから、従いまして、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっているのです。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。
なんだか恐ろしく難しい言葉が沢山ですね。 グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5〜9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。
サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来るのです。
いたれりつくせりという感じです。
料金ですが、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。
この施設を利用できるの制限があり、認知症と言う診断がされていて要介護1〜5の認定を受けている方が対象です。共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は残念なことに、出来ないです。
グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっているのです。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないという、システムになっているのです。
ですが、このグループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。
グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われていますから、従いまして、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっているのです。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。



